6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第5条 (未成年者の法律行為)
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(未成年者の法律行為)
第5条  未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、 単に権利を得、
又は 義務を免れる法律行為については、

この限りでない。
2項  前項の規定に反する法律行為は、
取り消すことができる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、
同様とする。
次条 (第6条(未成年者の営業の許可))

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