6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第6条 (未成年者の営業の許可)
民法    全条文     全編章
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(未成年者の営業の許可)
第6条  一種 又は 数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
2項  前項の場合において、
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、

その法定代理人は、
第4編(親族)の規定に従い、
その許可を取り消し、
又は これを制限することができる。
次条 (第7条(後見開始の審判))

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