(未成年者の営業の許可)
第6条
一種 又は
数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
2項
前項の場合において、
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、
その法定代理人は、
第4編(親族)の規定に従い、
その許可を取り消し、
又は これを制限することができる。
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、
その法定代理人は、
第4編(親族)の規定に従い、
その許可を取り消し、
又は これを制限することができる。