6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第7条 (後見開始の審判)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 行為能力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(後見開始の審判)
第7条   精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
保佐人、
保佐監督人、
補助人、
補助監督人
又は 検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。
次条 (第8条(成年被後見人 及び 成年後見人))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト