(後見開始の審判の取消し)
第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
後見人(未成年後見人 及び 成年後見人をいう。以下同じ。)、
後見監督人(未成年後見監督人 及び 成年後見監督人をいう。以下同じ。) 又は 検察官の請求により、
後見開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
後見人(未成年後見人 及び 成年後見人をいう。以下同じ。)、
後見監督人(未成年後見監督人 及び 成年後見監督人をいう。以下同じ。) 又は 検察官の請求により、
後見開始の審判を取り消さなければならない。