6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第25条 (不在者の財産の管理)
民法    全条文     全編章
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第4節 不在者の財産の管理 及び 失踪の宣告    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(不在者の財産の管理)
第25条  従来の住所 又は 居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、
家庭裁判所は、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、
同様とする。
2項  前項の規定による命令後、
本人が管理人を置いたときは、

家庭裁判所は、
その管理人、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その命令を取り消さなければならない。
次条 (第26条(管理人の改任))

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