(不在者の財産の管理)
第25条
従来の住所 又は
居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、
家庭裁判所は、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、
同様とする。
家庭裁判所は、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、
同様とする。
2項
前項の規定による命令後、
本人が管理人を置いたときは、
家庭裁判所は、
その管理人、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その命令を取り消さなければならない。
本人が管理人を置いたときは、
家庭裁判所は、
その管理人、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その命令を取り消さなければならない。