6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第10条 (管轄裁判所の指定)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(管轄裁判所の指定)
第10条  管轄裁判所が
法律上 又は 事実上裁判権を行うことができないときは、

その裁判所の直近上級の裁判所は、
申立てにより、
決定で、

管轄裁判所を定める。
2項  裁判所の管轄区域が明確でないため
管轄裁判所が定まらないときは、

関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、
申立てにより、
決定で、

管轄裁判所を定める。
3項  前2項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第10条の2(管轄裁判所の特例))

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