(管轄の合意)
第11条
当事者は、
第一審に限り、
合意により
管轄裁判所を定めることができる。
第一審に限り、
合意により
管轄裁判所を定めることができる。
2項
前項の合意は、
一定の法律関係に基づく訴えに関し、
かつ、 書面でしなければ、
その効力を生じない。
一定の法律関係に基づく訴えに関し、
かつ、 書面でしなければ、
その効力を生じない。
3項
第1項の合意が
その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その合意は、
書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する。
その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その合意は、
書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する。