6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第11条 (管轄の合意)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 管轄    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(管轄の合意)
第11条  当事者は、
第一審に限り、
合意により

管轄裁判所を定めることができる。
2項  前項の合意は、
一定の法律関係に基づく訴えに関し、
かつ、 書面でしなければ、
その効力を生じない。
3項  第1項の合意が
その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、

その合意は、
書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する。
次条 (第12条(応訴管轄))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト