(専属管轄の場合の適用除外等)
第13条
第4条第1項、
第5条、
第6条第2項、
第6条の2、
第7条
及び 前2条の規定は、
訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、
適用しない。
第5条、
第6条第2項、
第6条の2、
第7条
及び 前2条の規定は、
訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、
適用しない。
2項
特許権等に関する訴えについて、
第7条 又は 前2条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、
前項の規定にかかわらず、
第7条 又は 前2条の規定により、
その裁判所は、
管轄権を有する。
第7条 又は 前2条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、
前項の規定にかかわらず、
第7条 又は 前2条の規定により、
その裁判所は、
管轄権を有する。