(遅滞を避ける等のための移送)
第17条
第一審裁判所は、
訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者 及び 尋問を受けるべき証人の
住所、
使用すべき検証物の所在地
その他の事情を考慮して、
訴訟の著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部を
他の管轄裁判所に移送することができる。
訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者 及び 尋問を受けるべき証人の
住所、
使用すべき検証物の所在地
その他の事情を考慮して、
訴訟の著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部を
他の管轄裁判所に移送することができる。