6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第17条 (遅滞を避ける等のための移送)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 管轄    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(遅滞を避ける等のための移送)
第17条   第一審裁判所は、
訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者 及び 尋問を受けるべき証人の
住所、
使用すべき検証物の所在地
その他の事情を考慮して、
訴訟の著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、

申立てにより
又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部を
他の管轄裁判所に移送することができる。
次条 (第18条(簡易裁判所の裁量移送))

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