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民事訴訟法    全条文     全編章
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(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第20条の2  第6条第1項各号に定める裁判所は、
特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、
当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害 又は 遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

申立てにより 又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部を
第4条、第5条 若しくは 第11条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所
又は 第19条第1項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所
に移送することができる。
2項  東京高等裁判所は、
第6条第3項の控訴が提起された場合において、
その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により
著しい損害 又は 遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

申立てにより 又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部を
大阪高等裁判所に移送することができる。
次条 (第21条(即時抗告))

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