6色分け六法
>
民事訴訟法
> 条文別 > 第26条 (訴訟手続の停止)
民事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第2章 裁判所
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 裁判所職員の除斥
及び
忌避
全条文
編章別条文→
← 前節
(訴訟手続の停止)
第26条
除斥
又は
忌避の申立てがあったときは、
その申立てについての決定が確定するまで
訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、
急速を要する行為については、
この限りでない。
次条 (第27条(裁判所書記官への準用))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト