6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第26条 (訴訟手続の停止)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 裁判所職員の除斥 及び 忌避    全条文     編章別条文→     ← 前節
(訴訟手続の停止)
第26条   除斥 又は 忌避の申立てがあったときは、
その申立てについての決定が確定するまで
訴訟手続を停止しなければならない。

ただし、 急速を要する行為については、
この限りでない。
次条 (第27条(裁判所書記官への準用))

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