6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第3条の6 (併合請求における管轄権)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 日本の裁判所の管轄権    全条文     編章別条文→     次節 →
(併合請求における管轄権)
第3条の6   一の訴えで数個の請求をする場合において、
日本の裁判所が
一の請求について管轄権を有し、
他の請求について管轄権を有しない
ときは、

当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、
日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、 数人からの 又は 数人に対する訴えについては、
第38条前段に定める場合に限る。
次条 (第3条の7(管轄権に関する合意))

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