(併合請求における管轄権)
第3条の6
一の訴えで数個の請求をする場合において、
日本の裁判所が
一の請求について管轄権を有し、
他の請求について管轄権を有しないときは、
当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、
日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、 数人からの 又は 数人に対する訴えについては、
第38条前段に定める場合に限る。
日本の裁判所が
一の請求について管轄権を有し、
他の請求について管轄権を有しないときは、
当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、
日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、 数人からの 又は 数人に対する訴えについては、
第38条前段に定める場合に限る。