(特別の事情による訴えの却下)
第3条の9
裁判所は、
訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、
事案の性質、
応訴による被告の負担の程度、
証拠の所在地
その他の事情を考慮して、
日本の裁判所が審理 及び 裁判をすることが
当事者間の衡平を害し、
又は 適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、
その訴えの全部 又は 一部を却下することができる。
訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、
事案の性質、
応訴による被告の負担の程度、
証拠の所在地
その他の事情を考慮して、
日本の裁判所が審理 及び 裁判をすることが
当事者間の衡平を害し、
又は 適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、
その訴えの全部 又は 一部を却下することができる。