6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第3条の9 (特別の事情による訴えの却下)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 日本の裁判所の管轄権    全条文     編章別条文→     次節 →
(特別の事情による訴えの却下)
第3条の9   裁判所は、
訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、
事案の性質、
応訴による被告の負担の程度、
証拠の所在地
その他の事情を考慮して、
日本の裁判所が審理 及び 裁判をすることが
当事者間の衡平を害し、
又は 適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、

その訴えの全部 又は 一部を却下することができる。
次条 (第3条の10(管轄権が専属する場合の適用除外))

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