(訴訟代理権の範囲)
第55条
訴訟代理人は、
委任を受けた事件について、
反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び 仮処分に関する訴訟行為をし、
かつ、 弁済を受領することができる。
委任を受けた事件について、
反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び 仮処分に関する訴訟行為をし、
かつ、 弁済を受領することができる。
2項
訴訟代理人は、
次に掲げる事項については、
特別の委任を受けなければならない。
次に掲げる事項については、
特別の委任を受けなければならない。
1
反訴の提起
2
訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは
認諾 又は
第48条(第50条第3項 及び
第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
3
控訴、上告 若しくは
第318条第1項の申立て 又は
これらの取下げ
4
第360条(第367条第2項 及び
第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又は
その取下げについての同意
5
代理人の選任
3項
訴訟代理権は、
制限することができない。
ただし、 弁護士でない訴訟代理人については、
この限りでない。
制限することができない。
ただし、 弁護士でない訴訟代理人については、
この限りでない。
4項
前3項の規定は、
法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。