6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第55条 (訴訟代理権の範囲)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 訴訟代理人 及び 補佐人    全条文     編章別条文→     ← 前節
(訴訟代理権の範囲)
第55条  訴訟代理人は、
委任を受けた事件について、
反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び 仮処分に関する訴訟行為をし、

かつ、 弁済を受領することができる。
2項  訴訟代理人は、
次に掲げる事項については、
特別の委任を受けなければならない。
 反訴の提起
 訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは 認諾 又は 第48条第50条第3項 及び 第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 控訴、上告 若しくは 第318条第1項の申立て 又は これらの取下げ
 第360条第367条第2項 及び 第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又は その取下げについての同意
 代理人の選任
3項  訴訟代理権は、
制限することができない。
ただし、 弁護士でない訴訟代理人については
この限りでない。
4項  前3項の規定は、
法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
次条 (第56条(個別代理))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト