(併合請求における管轄)
第7条
一の訴えで数個の請求をする場合には、
第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所に
その訴えを提起することができる。
ただし、 数人からの 又は 数人に対する訴えについては、
第38条前段に定める場合に限る。
第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所に
その訴えを提起することができる。
ただし、 数人からの 又は 数人に対する訴えについては、
第38条前段に定める場合に限る。