6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第7条 (併合請求における管轄)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(併合請求における管轄)
第7条   一の訴えで数個の請求をする場合には、
第4条から前条まで第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所に
その訴えを提起することができる。

ただし、 数人からの 又は 数人に対する訴えについては、
第38条前段に定める場合に限る。
次条 (第8条(訴訟の目的の価額の算定))

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