(定期借地権)
第22条
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、
第9条 及び 第16条の規定にかかわらず、
契約の更新(更新の請求 及び 土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。) 及び 建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに 第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、
その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。
第9条 及び 第16条の規定にかかわらず、
契約の更新(更新の請求 及び 土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。) 及び 建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに 第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、
その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。