(事業用定期借地権等)
第23条
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、
かつ、 存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、
第9条 及び 第16条の規定にかかわらず、
契約の更新 及び 建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに 第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
かつ、 存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、
第9条 及び 第16条の規定にかかわらず、
契約の更新 及び 建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに 第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2項
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、
かつ、 存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、
第3条から第8条まで、
第13条
及び 第18条の規定は、
適用しない。
かつ、 存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、
第3条から第8条まで、
第13条
及び 第18条の規定は、
適用しない。
3項
前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、
公正証書によってしなければならない。
公正証書によってしなければならない。