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(同前−登録の取消しA)
第16条  司法書士が
次の各号のいずれかに該当する場合には、

日本司法書士会連合会は、
その登録を取り消すことができる。
 引き続き2年以上業務を行わないとき。
 身体 又は 精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
2項  日本司法書士会連合会は、
前項の規定により登録を取り消したときは、
その旨 及び その理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
3項  第10条第1項後段の規定は、
第1項の規定による登録の取消しに準用する。
次条 (第17条(登録拒否に関する規定の準用))

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