(同前−登録の取消しA)
第16条
司法書士が
次の各号のいずれかに該当する場合には、
日本司法書士会連合会は、
その登録を取り消すことができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
日本司法書士会連合会は、
その登録を取り消すことができる。
1
引き続き2年以上業務を行わないとき。
2
身体 又は
精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
2項
日本司法書士会連合会は、
前項の規定により登録を取り消したときは、
その旨 及び その理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
前項の規定により登録を取り消したときは、
その旨 及び その理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
3項
第10条第1項後段の規定は、
第1項の規定による登録の取消しに準用する。
第1項の規定による登録の取消しに準用する。