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司法書士法    全条文     全編章
第4章 司法書士の義務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(事務所)    条文別へ
第20条   司法書士は、
法務省令で定める基準に従い、
事務所を設けなければならない。
(依頼に応ずる義務)    条文別へ
第21条   司法書士は、
正当な事由がある場合でなければ
依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)
を拒むことができない。
(業務を行い得ない事件)    条文別へ
第22条  司法書士は、
公務員として職務上取り扱つた事件 及び 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、
その業務を行つてはならない。
2項  司法書士は、
次に掲げる事件については、
第3条第1項第4号 及び 第5号第4号に関する部分に限る。に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
 相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件
 司法書士法人第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うことを目的として第5章の定めるところにより司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員 又は 使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
3項  第3条第2項に規定する司法書士は、
次に掲げる事件については、
裁判書類作成関係業務を行つてはならない。

ただし、 第3号 及び 第6号に掲げる事件については
受任している事件の依頼者が同意した場合は
この限りでない。
 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、 又は その依頼を承諾した事件
 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び 方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 司法書士法人の社員 又は 使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、 又は その依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 司法書士法人の社員 又は 使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び 方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
4項  第3条第2項に規定する司法書士は、
第2項各号 及び 前項各号に掲げる事件については、
簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。

この場合においては、
同項ただし書の規定を準用する。
(会則の遵守義務)    条文別へ
第23条   司法書士は、
その所属する司法書士会 及び 日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の義務)    条文別へ
第24条   司法書士 又は 司法書士であつた者は、
正当な事由がある場合でなければ
業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(研修)    条文別へ
第25条   司法書士は、
その所属する司法書士会 及び 日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、
その資質の向上を図るように努めなければならない。

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