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第5章 司法書士法人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(設立)    条文別へ
第26条   司法書士は、
この章の定めるところにより、
司法書士法人を設立することができる。
(名称)    条文別へ
第27条   司法書士法人は、
その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)    条文別へ
第28条  司法書士法人の社員は、
司法書士でなければならない。
2項  次に掲げる者は、
社員となることができない。
 第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
 第48条第1項の規定により司法書士法人が解散 又は 業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては当該業務の全部の停止の期間を経過しないもの
 司法書士会の会員でない者
(業務の範囲)    条文別へ
第29条  司法書士法人は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、
定款で定めるところにより、
次に掲げる業務を行うことができる。
 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は 一部
 簡裁訴訟代理等関係業務
2項  簡裁訴訟代理等関係業務は、
社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、
行うことができる。
(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)    条文別へ
第30条  司法書士法人は、
第3条第1項第6号に掲げる事務については
依頼者から
その社員 又は 使用人である第3条第2項に規定する司法書士
(以下この条において「社員等」という。)
に行わせる事務の委託を受けるものとする
この場合において、
当該司法書士法人は、
依頼者に、
当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。
2項  司法書士法人は、
前項に規定する事務についても
社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、

依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
(登記)    条文別へ
第31条  司法書士法人は、
政令で定めるところにより、
登記をしなければならない。
2項  前項の規定により登記をしなければならない事項は、
登記の後でなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)    条文別へ
第32条  司法書士法人を設立するには、
その社員となろうとする司法書士が、
共同して定款を定めなければならない。
2項  会社法第30条第1項の規定は、
司法書士法人の定款について準用する。
3項  定款には、
少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 主たる事務所 及び 従たる事務所の所在地
 社員の氏名、住所 及び 第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
 社員の出資に関する事項
(成立の時期)    条文別へ
第33条   司法書士法人は、
その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて
成立する。
(成立の届出)    条文別へ
第34条   司法書士法人は、
成立したときは、
成立の日から2週間以内に、
登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会
(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)
及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
(定款の変更)    条文別へ
第35条  司法書士法人は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意によつて、
定款の変更をすることができる。
2項  司法書士法人は、
定款を変更したときは、
変更の日から2週間以内に、
変更に係る事項を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
(業務の執行)    条文別へ
第36条  司法書士法人の社員は、
すべて業務を執行する権利を有し、
義務を負う。
2項  簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、
前項の規定にかかわらず、
第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみ
業務を執行する権利を有し、
義務を負う。
(法人の代表)    条文別へ
第37条  司法書士法人の社員は、
各自司法書士法人を代表する。
ただし、 定款 又は 総社員の同意によつて
社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2項  簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、
前項本文の規定にかかわらず、
特定社員のみが、
各自司法書士法人を代表する。
ただし、 当該特定社員の全員の同意によつて
当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3項  第1項の規定により司法書士法人を代表する社員は、
司法書士法人の業務前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する
一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
4項  前項の権限に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
5項  第1項の規定により司法書士法人を代表する社員は、
定款によつて禁止されていないときに限り
特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(社員の責任)    条文別へ
第38条  司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、
各社員は、
連帯して、
その弁済の責任を負う。
2項  司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、
前項と同様とする。
3項  前項の規定は
社員が司法書士法人に資力があり
かつ、 執行が容易であることを証明したときは
適用しない。
4項  簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が
簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を
当該司法書士法人の財産をもつて完済することができない
ときは、

第1項の規定にかかわらず、
特定社員当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、
連帯して、
その弁済の責任を負う。

ただし、 当該司法書士法人を脱退した特定社員については、
当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、
この限りでない。
5項  前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、
第2項 及び 第3項の規定にかかわらず、
特定社員が当該司法書士法人に資力があり、

かつ、 執行が容易であることを証明した場合を除き、
前項と同様とする。
6項  会社法第612条の規定は、
司法書士法人の社員の脱退について準用する。
ただし、 第4項本文に規定する債務については、
この限りでない。
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)    条文別へ
第38条の2   社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、
当該社員でない者は、
その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、
社員と同一の責任を負う。
(社員の常駐)    条文別へ
第39条   司法書士法人は、
その事務所に、
当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を
常駐させなければならない。
(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)    条文別へ
第40条   簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、
特定社員が常駐していない事務所においては、
簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
(特定の事件についての業務の制限)    条文別へ
第41条  司法書士法人は、
次に掲げる事件については、
裁判書類作成関係業務を行つてはならない。
 相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件
 使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
 第22条第1項、第2項第1号 若しくは 第2号 又は 第3項第1号から第5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行つてはならないこととされる事件
2項  簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。は、
次に掲げる事件については、
裁判書類作成関係業務を行つてはならない。

ただし、 第3号に掲げる事件については、
受任している事件の依頼者が同意した場合は、
この限りでない。
 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、 又は その依頼を承諾した事件
 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び 方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
3項  簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、
次に掲げる事件については、
簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。

ただし、 前項第3号に掲げる事件については、
受任している事件の依頼者が同意した場合は、
この限りでない。
 第1項各号 及び 前項各号に掲げる事件
 第22条第1項に掲げる事件 又は 同条第4項に規定する同条第2項第1号 若しくは 第2号 若しくは 第3項第1号から第5号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならないこととされる事件
(社員の競業の禁止)    条文別へ
第42条  司法書士法人の社員は、
自己 若しくは 第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、
又は 他の司法書士法人の社員となつてはならない。
2項  司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は 第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、
当該業務によつて当該社員 又は 第三者が得た利益の額は、
司法書士法人に生じた損害の額と推定する。
(法定脱退)    条文別へ
第43条   司法書士法人の社員は、
次に掲げる理由によつて
脱退する。
 司法書士の登録の取消し
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
 除名
(解散)    条文別へ
第44条  司法書士法人は、
次に掲げる理由によつて
解散する。
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 他の司法書士法人との合併
 破産手続開始の決定
 解散を命ずる裁判
 第48条第1項第3号の規定による解散の処分
2項  司法書士法人は、
前項の規定による場合のほか、
社員が一人になり
そのなつた日から引き続き6月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても

その6月を経過した時に
解散する。
3項  司法書士法人は、
第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、
解散の日から2週間以内に、
その旨を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項  司法書士法人の清算人は、
司法書士でなければならない。
(裁判所による監督)    条文別へ
第44条の2  司法書士法人の解散 及び 清算は、
裁判所の監督に属する。
2項  裁判所は、
職権で、
いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項  司法書士法人の解散 及び 清算を監督する裁判所は、
法務大臣に対し、
意見を求め、 又は 調査を嘱託することができる。
4項  法務大臣は、
前項に規定する裁判所に対し、
意見を述べることができる。
(解散 及び 清算の監督に関する事件の管轄)    条文別へ
第44条の3   司法書士法人の解散 及び 清算の監督に関する事件は、
その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)    条文別へ
第44条の4  裁判所は、
司法書士法人の解散 及び 清算の監督に必要な調査をさせるため、
検査役を選任することができる。
2項  前項の検査役の選任の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
3項  裁判所は、
第1項の検査役を選任した場合には、
司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、
裁判所は、
当該司法書士法人 及び 検査役の陳述を聴かなければならない。
(合併)    条文別へ
第45条  司法書士法人は、
総社員の同意があるときは、
他の司法書士法人と合併することができる。
2項  合併は、
合併後存続する司法書士法人 又は 合併により設立する司法書士法人が
その主たる事務所の所在地において登記することによつて、

その効力を生ずる。
3項  司法書士法人は、
合併したときは、
合併の日から2週間以内に、
登記事項証明書
合併により設立する司法書士法人にあつては登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項  合併後存続する司法書士法人 又は 合併により設立する司法書士法人は、
当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。
(債権者の異議等)    条文別へ
第45条の2  合併をする司法書士法人の債権者は、
当該司法書士法人に対し、
合併について異議を述べることができる。
2項  合併をする司法書士法人は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。

ただし、 第3号の期間は、
1箇月を下ることができない。
 合併をする旨
 合併により消滅する司法書士法人 及び 合併後存続する司法書士法人 又は 合併により設立する司法書士法人の名称 及び 主たる事務所の所在地
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項  前項の規定にかかわらず、
合併をする司法書士法人が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる方法によりするときは、

前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
4項  債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、
当該債権者は、
当該合併について承認をしたものとみなす。
5項  債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、
合併をする司法書士法人は、
当該債権者に対し、
弁済し、
若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等
信託会社 及び 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)
に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、 当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。
6項  会社法第939条第1項第2号 及び 第3号に係る部分に限る。 及び 第3項、
第940条第1項
第3号に係る部分に限る。 及び 第3項、
第941条、
第946条、
第947条、
第951条第2項、
第953条
並びに 第955条の規定は、

司法書士法人が第2項の規定による公告をする場合
について準用する。
この場合において、
同法第939条第1項 及び 第3項中「公告方法」とあるのは
「合併の公告の方法」と、
同法第946条第3項中「商号」とあるのは
「名称」と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴え)    条文別へ
第45条の3   会社法第828条第1項第7号 及び 第8号に係る部分に限る。 及び 第2項第7号 及び 第8号に係る部分に限る。
第834条
第7号 及び 第8号に係る部分に限る。
第835条第1項、
第836条第2項 及び 第3項、
第837条から第839条まで、
第843条
第1項第3号 及び 第4号 並びに 第2項ただし書を除く。
並びに 第846条の規定は
司法書士法人の合併の無効の訴えについて、
同法第868条第6項、
第870条第2項
第6号に係る部分に限る。
第870条の2、
第871条本文、
第872条
第5号に係る部分に限る。
第872条の2、
第873条本文、
第875条
及び 第876条の規定は

この条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、
それぞれ準用する。
(一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律 及び 会社法の準用等)    条文別へ
第46条  第2条、
第20条、
第21条
及び 第23条の規定は、

司法書士法人について準用する。
2項  一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律第4条
並びに 会社法第600条、
第614条から第619条まで、
第621条
及び 第622条の規定は

司法書士法人について、
同法第581条、
第582条、
第585条第1項 及び 第4項、
第586条、
第593条、
第595条、
第596条、
第601条、
第605条、
第606条、
第609条第1項 及び 第2項、
第611条
第1項ただし書を除く。
並びに 第613条の規定は
司法書士法人の社員について、
同法第859条から第862条までの規定は
司法書士法人の社員の除名 並びに 業務を執行する権利 及び 代表権の消滅の訴えについて、
それぞれ準用する。

この場合において、
同法第613条中「商号」とあるのは
「名称」と、
同法第859条第2号中「第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。」とあるのは
「司法書士法第42条第1項」と読み替えるものとする。
3項  会社法第644条第3号を除く。
第645条から第649条まで、
第650条第1項 及び 第2項、
第651条第1項 及び 第2項
同法第594条の準用に係る部分を除く。
第652条、
第653条、
第655条から第659条まで、
第662条から第664条まで、
第666条から第673条まで、
第675条、
第863条、
第864条、
第868条第1項、
第869条、
第870条第1項
第1号 及び 第2号に係る部分に限る。
第871条、
第872条
第4号に係る部分に限る。
第874条
第1号 及び 第4号に係る部分に限る。
第875条
並びに 第876条の規定は、

司法書士法人の解散 及び 清算について準用する。
この場合において、
同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは
「司法書士法第44条第1項第3号」と、
同法第647条第3項中「第641条第4号 又は 第7号」とあるのは
「司法書士法第44条第1項第5号 若しくは 第6号 又は 第2項」と、
同法第668条第1項 及び 第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは
「司法書士法第44条第1項第1号 又は 第2号」と、
同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは
「司法書士法第45条の2第6項において準用する第939条第1項」と、
同法第673条第1項中「第580条」とあるのは
「司法書士法第38条」と読み替えるものとする。
4項  会社法第824条、
第826条、
第868条第1項、
第870条第1項
第10号に係る部分に限る。
第871条本文、
第872条
第4号に係る部分に限る。
第873条本文、
第875条、
第876条、
第904条 及び 第937条第1項
第3号ロに係る部分に限る。の規定は
司法書士法人の解散の命令について、
同法第825条、
第868条第1項、
第870条第1項
第1号に係る部分に限る。
第871条、
第872条
第1号 及び 第4号に係る部分に限る。
第873条、
第874条
第2号 及び 第3号に係る部分に限る。
第875条、
第876条、
第905条
及び 第906条の規定は

この項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、
それぞれ準用する。
5項  会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。 及び 第2項第1号に係る部分に限る。
第834条
第1号に係る部分に限る。
第835条第1項、
第837条から第839条まで
並びに 第846条の規定は、

司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6項  会社法第833条第2項、
第834条
第21号に係る部分に限る。
第835条第1項、
第837条、
第838条、
第846条
及び 第937条第1項
第1号リに係る部分に限る。の規定は、
司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
7項  破産法第16条の規定の適用については、
司法書士法人は、
合名会社とみなす。

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