(社員の競業の禁止)
第42条
司法書士法人の社員は、
自己 若しくは 第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、
又は 他の司法書士法人の社員となつてはならない。
自己 若しくは 第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、
又は 他の司法書士法人の社員となつてはならない。
2項
司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は
第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、
当該業務によつて当該社員 又は 第三者が得た利益の額は、
司法書士法人に生じた損害の額と推定する。
当該業務によつて当該社員 又は 第三者が得た利益の額は、
司法書士法人に生じた損害の額と推定する。