(解散)
第44条
司法書士法人は、
次に掲げる理由によつて
解散する。
次に掲げる理由によつて
解散する。
1
定款に定める理由の発生
2
総社員の同意
3
他の司法書士法人との合併
4
破産手続開始の決定
5
解散を命ずる裁判
6
第48条第1項第3号の規定による解散の処分
2項
司法書士法人は、
前項の規定による場合のほか、
社員が一人になり、
そのなつた日から引き続き6月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、
その6月を経過した時に
解散する。
前項の規定による場合のほか、
社員が一人になり、
そのなつた日から引き続き6月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、
その6月を経過した時に
解散する。
3項
司法書士法人は、
第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、
解散の日から2週間以内に、
その旨を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、
解散の日から2週間以内に、
その旨を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項
司法書士法人の清算人は、
司法書士でなければならない。
司法書士でなければならない。