(裁判所による監督)
第44条の2
司法書士法人の解散 及び
清算は、
裁判所の監督に属する。
裁判所の監督に属する。
2項
裁判所は、
職権で、
いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
職権で、
いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項
司法書士法人の解散 及び
清算を監督する裁判所は、
法務大臣に対し、
意見を求め、 又は 調査を嘱託することができる。
法務大臣に対し、
意見を求め、 又は 調査を嘱託することができる。
4項
法務大臣は、
前項に規定する裁判所に対し、
意見を述べることができる。
前項に規定する裁判所に対し、
意見を述べることができる。