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(裁判所による監督)
第44条の2  司法書士法人の解散 及び 清算は、
裁判所の監督に属する。
2項  裁判所は、
職権で、
いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項  司法書士法人の解散 及び 清算を監督する裁判所は、
法務大臣に対し、
意見を求め、 又は 調査を嘱託することができる。
4項  法務大臣は、
前項に規定する裁判所に対し、
意見を述べることができる。
次条 (第44条の3(解散 及び 清算の監督に関する事件の管轄))

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