6色分け六法
>
司法書士法
> 条文別 > 第38条の2 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)
司法書士法
全条文
全編章
第5章 司法書士法人
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第38条の2
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、
当該社員でない者は、
その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、
社員と同一の責任を負う。
次条 (第39条(社員の常駐))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト