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(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第38条の2   社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、
当該社員でない者は、
その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、
社員と同一の責任を負う。
次条 (第39条(社員の常駐))

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