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(社員の常駐)
第39条   司法書士法人は、
その事務所に、
当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を
常駐させなければならない。
次条 (第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い))

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