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(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
第40条
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、
特定社員が常駐していない事務所においては、
簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
次条 (第41条(特定の事件についての業務の制限))
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