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(検査役の選任)
第44条の4  裁判所は、
司法書士法人の解散 及び 清算の監督に必要な調査をさせるため、
検査役を選任することができる。
2項  前項の検査役の選任の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
3項  裁判所は、
第1項の検査役を選任した場合には、
司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、
裁判所は、
当該司法書士法人 及び 検査役の陳述を聴かなければならない。
次条 (第45条(合併))

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