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(合併)
第45条  司法書士法人は、
総社員の同意があるときは、
他の司法書士法人と合併することができる。
2項  合併は、
合併後存続する司法書士法人 又は 合併により設立する司法書士法人が
その主たる事務所の所在地において登記することによつて、

その効力を生ずる。
3項  司法書士法人は、
合併したときは、
合併の日から2週間以内に、
登記事項証明書
合併により設立する司法書士法人にあつては登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項  合併後存続する司法書士法人 又は 合併により設立する司法書士法人は、
当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。
次条 (第45条の2(債権者の異議等))

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