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(設立の手続)
第32条  司法書士法人を設立するには、
その社員となろうとする司法書士が、
共同して定款を定めなければならない。
2項  会社法第30条第1項の規定は、
司法書士法人の定款について準用する。
3項  定款には、
少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 主たる事務所 及び 従たる事務所の所在地
 社員の氏名、住所 及び 第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
 社員の出資に関する事項
次条 (第33条(成立の時期))

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