(設立の手続)
第32条
司法書士法人を設立するには、
その社員となろうとする司法書士が、
共同して定款を定めなければならない。
その社員となろうとする司法書士が、
共同して定款を定めなければならない。
2項
会社法第30条第1項の規定は、
司法書士法人の定款について準用する。
司法書士法人の定款について準用する。
3項
定款には、
少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1
目的
2
名称
3
主たる事務所 及び
従たる事務所の所在地
4
社員の氏名、住所 及び
第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
5
社員の出資に関する事項