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(定款の変更)
第35条  司法書士法人は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意によつて、
定款の変更をすることができる。
2項  司法書士法人は、
定款を変更したときは、
変更の日から2週間以内に、
変更に係る事項を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
次条 (第36条(業務の執行))

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