(成立の届出)
第34条
司法書士法人は、
成立したときは、
成立の日から2週間以内に、
登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)
及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
成立したときは、
成立の日から2週間以内に、
登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)
及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。