(合併の無効の訴え)
第45条の3
会社法第828条第1項(第7号 及び
第8号に係る部分に限る。) 及び
第2項(第7号 及び
第8号に係る部分に限る。)、
第834条(第7号 及び 第8号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第2項 及び 第3項、
第837条から第839条まで、
第843条(第1項第3号 及び 第4号 並びに 第2項ただし書を除く。)
並びに 第846条の規定は
司法書士法人の合併の無効の訴えについて、
同法第868条第6項、
第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、
第870条の2、
第871条本文、
第872条(第5号に係る部分に限る。)、
第872条の2、
第873条本文、
第875条
及び 第876条の規定は
この条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、
それぞれ準用する。
第834条(第7号 及び 第8号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第2項 及び 第3項、
第837条から第839条まで、
第843条(第1項第3号 及び 第4号 並びに 第2項ただし書を除く。)
並びに 第846条の規定は
司法書士法人の合併の無効の訴えについて、
同法第868条第6項、
第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、
第870条の2、
第871条本文、
第872条(第5号に係る部分に限る。)、
第872条の2、
第873条本文、
第875条
及び 第876条の規定は
この条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、
それぞれ準用する。