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(一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律 及び 会社法の準用等)
第46条  第2条、
第20条、
第21条
及び 第23条の規定は、

司法書士法人について準用する。
2項  一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律第4条
並びに 会社法第600条、
第614条から第619条まで、
第621条
及び 第622条の規定は

司法書士法人について、
同法第581条、
第582条、
第585条第1項 及び 第4項、
第586条、
第593条、
第595条、
第596条、
第601条、
第605条、
第606条、
第609条第1項 及び 第2項、
第611条
第1項ただし書を除く。
並びに 第613条の規定は
司法書士法人の社員について、
同法第859条から第862条までの規定は
司法書士法人の社員の除名 並びに 業務を執行する権利 及び 代表権の消滅の訴えについて、
それぞれ準用する。

この場合において、
同法第613条中「商号」とあるのは
「名称」と、
同法第859条第2号中「第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。」とあるのは
「司法書士法第42条第1項」と読み替えるものとする。
3項  会社法第644条第3号を除く。
第645条から第649条まで、
第650条第1項 及び 第2項、
第651条第1項 及び 第2項
同法第594条の準用に係る部分を除く。
第652条、
第653条、
第655条から第659条まで、
第662条から第664条まで、
第666条から第673条まで、
第675条、
第863条、
第864条、
第868条第1項、
第869条、
第870条第1項
第1号 及び 第2号に係る部分に限る。
第871条、
第872条
第4号に係る部分に限る。
第874条
第1号 及び 第4号に係る部分に限る。
第875条
並びに 第876条の規定は、

司法書士法人の解散 及び 清算について準用する。
この場合において、
同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは
「司法書士法第44条第1項第3号」と、
同法第647条第3項中「第641条第4号 又は 第7号」とあるのは
「司法書士法第44条第1項第5号 若しくは 第6号 又は 第2項」と、
同法第668条第1項 及び 第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは
「司法書士法第44条第1項第1号 又は 第2号」と、
同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは
「司法書士法第45条の2第6項において準用する第939条第1項」と、
同法第673条第1項中「第580条」とあるのは
「司法書士法第38条」と読み替えるものとする。
4項  会社法第824条、
第826条、
第868条第1項、
第870条第1項
第10号に係る部分に限る。
第871条本文、
第872条
第4号に係る部分に限る。
第873条本文、
第875条、
第876条、
第904条 及び 第937条第1項
第3号ロに係る部分に限る。の規定は
司法書士法人の解散の命令について、
同法第825条、
第868条第1項、
第870条第1項
第1号に係る部分に限る。
第871条、
第872条
第1号 及び 第4号に係る部分に限る。
第873条、
第874条
第2号 及び 第3号に係る部分に限る。
第875条、
第876条、
第905条
及び 第906条の規定は

この項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、
それぞれ準用する。
5項  会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。 及び 第2項第1号に係る部分に限る。
第834条
第1号に係る部分に限る。
第835条第1項、
第837条から第839条まで
並びに 第846条の規定は、

司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6項  会社法第833条第2項、
第834条
第21号に係る部分に限る。
第835条第1項、
第837条、
第838条、
第846条
及び 第937条第1項
第1号リに係る部分に限る。の規定は、
司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
7項  破産法第16条の規定の適用については、
司法書士法人は、
合名会社とみなす。
次条 (第47条(司法書士に対する懲戒))

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