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司法書士法
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第6章 懲戒
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(司法書士に対する懲戒)
第47条
司法書士がこの法律
又は
この法律に基づく命令に違反したときは、
その事務所の所在地を管轄する法務局
又は
地方法務局の長は、
当該司法書士に対し、
次に掲げる処分
をすることができる。
1
戒告
2
2年以内の業務の停止
3
業務の禁止
次条 (第48条(司法書士法人に対する懲戒))
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