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(司法書士に対する懲戒)
第47条   司法書士がこの法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、
その事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長は、
当該司法書士に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 2年以内の業務の停止
 業務の禁止
次条 (第48条(司法書士法人に対する懲戒))

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