6色分け六法  >  司法書士法  > 条文別 > 第48条 (司法書士法人に対する懲戒)
司法書士法    全条文     全編章
第6章 懲戒    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(司法書士法人に対する懲戒)
第48条  司法書士法人がこの法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長は、
当該司法書士法人に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 2年以内の業務の全部 又は 一部の停止
 解散
2項  司法書士法人が
この法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、

その従たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長前項に規定するものを除く。は、
当該司法書士法人に対し、
次に掲げる処分をすることができる。

ただし、 当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
 戒告
 当該法務局 又は 地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部 又は 一部の停止
次条 (第49条(懲戒の手続))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト