(司法書士法人に対する懲戒)
第48条
司法書士法人がこの法律 又は
この法律に基づく命令に違反したときは、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長は、
当該司法書士法人に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長は、
当該司法書士法人に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
1
戒告
2
2年以内の業務の全部 又は
一部の停止
3
解散
2項
司法書士法人が
この法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、
その従たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、
当該司法書士法人に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
ただし、 当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
この法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、
その従たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、
当該司法書士法人に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
ただし、 当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
1
戒告
2
当該法務局 又は
地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部 又は
一部の停止