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(社員の資格)
第28条  司法書士法人の社員は、
司法書士でなければならない。
2項  次に掲げる者は、
社員となることができない。
 第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
 第48条第1項の規定により司法書士法人が解散 又は 業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては当該業務の全部の停止の期間を経過しないもの
 司法書士会の会員でない者
次条 (第29条(業務の範囲))

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