(社員の資格)
第28条
司法書士法人の社員は、
司法書士でなければならない。
司法書士でなければならない。
2項
次に掲げる者は、
社員となることができない。
社員となることができない。
1
第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2
第48条第1項の規定により司法書士法人が解散 又は
業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
3
司法書士会の会員でない者