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(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
第30条  司法書士法人は、
第3条第1項第6号に掲げる事務については
依頼者から
その社員 又は 使用人である第3条第2項に規定する司法書士
(以下この条において「社員等」という。)
に行わせる事務の委託を受けるものとする
この場合において、
当該司法書士法人は、
依頼者に、
当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。
2項  司法書士法人は、
前項に規定する事務についても
社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、

依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
次条 (第31条(登記))

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