(登録取消しの制限等)
第50条
法務局 又は
地方法務局の長は、
司法書士に対して第47条第2号 又は 第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、
行政手続法第15条第1項の通知を発送し、
又は 同条第3項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
司法書士に対して第47条第2号 又は 第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、
行政手続法第15条第1項の通知を発送し、
又は 同条第3項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2項
日本司法書士会連合会は、
司法書士について前項の通告を受けた場合においては、
法務局 又は 地方法務局の長から
第47条第2号 又は 第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、
当該司法書士について
第15条第1項第1号 又は 第16条第1項各号の規定による登録の取消しを
することができない。
司法書士について前項の通告を受けた場合においては、
法務局 又は 地方法務局の長から
第47条第2号 又は 第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、
当該司法書士について
第15条第1項第1号 又は 第16条第1項各号の規定による登録の取消しを
することができない。