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(懲戒処分の公告)
第51条   法務局 又は 地方法務局の長は、
第47条 又は 第48条の規定により処分をしたときは、
遅滞なく、
その旨を官報をもつて公告しなければならない。
次条 (第52条(設立 及び 目的等))

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