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第6章 懲戒
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(懲戒処分の公告)
第51条
法務局
又は
地方法務局の長は、
第47条
又は
第48条の規定により処分をしたときは、
遅滞なく、
その旨を官報をもつて公告しなければならない。
次条 (第52条(設立
及び
目的等))
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