(設立 及び
目的等)
第52条
司法書士は、
その事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域ごとに、
会則を定めて、
1箇の司法書士会を設立しなければならない。
その事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域ごとに、
会則を定めて、
1箇の司法書士会を設立しなければならない。
2項
司法書士会は、
会員の品位を保持し、
その業務の改善進歩を図るため、
会員の指導 及び 連絡に関する事務を行うことを目的とする。
会員の品位を保持し、
その業務の改善進歩を図るため、
会員の指導 及び 連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3項
司法書士会は、
法人とする。
法人とする。
4項
一般社団法人 及び
一般財団法人に関する法律第4条 及び
第78条の規定は、
司法書士会について準用する。
司法書士会について準用する。