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(設立 及び 目的等)
第52条  司法書士は、
その事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域ごとに、
会則を定めて、
1箇の司法書士会を設立しなければならない。
2項  司法書士会は、
会員の品位を保持し、
その業務の改善進歩を図るため、
会員の指導 及び 連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3項  司法書士会は、
法人とする。
4項  一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律第4条 及び 第78条の規定は、
司法書士会について準用する。
次条 (第53条(会則))

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