(会則)
第53条
司法書士会の会則には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
次に掲げる事項を記載しなければならない。
1
名称 及び
事務所の所在地
2
役員に関する規定
3
会議に関する規定
4
会員の品位保持に関する規定
5
会員の執務に関する規定
6
入会 及び
退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
7
司法書士の研修に関する規定
8
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
9
司法書士会 及び
会員に関する情報の公開に関する規定
10
資産 及び
会計に関する規定
11
会費に関する規定
12
その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定