(会則の認可)
第54条
司法書士会の会則を定め、
又は これを変更するには、
法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、 前条第1号 及び 第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、
この限りでない。
又は これを変更するには、
法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、 前条第1号 及び 第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、
この限りでない。
2項
前項の場合において、
法務大臣は、
日本司法書士会連合会の意見を聞いて、
認可し、 又は 認可しない旨の処分をしなければならない。
法務大臣は、
日本司法書士会連合会の意見を聞いて、
認可し、 又は 認可しない旨の処分をしなければならない。