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(会則の認可)
第54条  司法書士会の会則を定め、
又は これを変更するには、

法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、 前条第1号 及び 第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については
この限りでない。
2項  前項の場合において、
法務大臣は、
日本司法書士会連合会の意見を聞いて、
認可し、 又は 認可しない旨の処分をしなければならない。
次条 (第55条(司法書士会の登記))

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