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(司法書士会の登記)
第55条  司法書士会は、
政令で定めるところにより、
登記をしなければならない。
2項  前項の規定により登記をしなければならない事項は、
登記の後でなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。
次条 (第56条(司法書士会の役員))

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