6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第17条 (代理権の不消滅)
不動産登記法    全条文     全編章
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(代理権の不消滅)
第17条   登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、
次に掲げる事由によっては、
消滅しない。
 本人の死亡
 本人である法人の合併による消滅
 本人である受託者の信託に関する任務の終了
 法定代理人の死亡 又は その代理権の消滅 若しくは 変更
次条 (第18条(申請の方法))

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