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不動産登記法
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不動産登記法
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第1節 総則
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(代理権の不消滅)
第17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、
次に掲げる事由
によっては、
消滅しない。
1
本人の死亡
2
本人である法人の合併による消滅
3
本人である受託者の信託に関する任務の終了
4
法定代理人の死亡
又は
その代理権の消滅
若しくは
変更
次条 (第18条(申請の方法))
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