6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第2節 表示に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(表示に関する登記の登記事項)    条文別へ
第27条   土地 及び 建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
 登記原因 及び その日付
 登記の年月日
 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は 団地共用部分区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については所有者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
(職権による表示に関する登記)    条文別へ
第28条   表示に関する登記は、
登記官が
職権ですることができる。
(登記官による調査)    条文別へ
第29条  登記官は、
表示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合
及び 前条の規定により職権で登記しようとする場合において、
必要があると認めるときは、

当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2項  登記官は、
前項の調査をする場合において、
必要があると認めるときは、

日出から日没までの間に限り、
当該不動産を検査し、
又は 当該不動産の所有者その他の関係者に対し、
文書 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、
若しくは 質問をすることができる。

この場合において、
登記官は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
(一般承継人による申請)    条文別へ
第30条   表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該表題部所有者 又は 登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、
当該表示に関する登記を申請することができる。
(表題部所有者の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記)    条文別へ
第31条   表題部所有者の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての
変更の登記 又は 更正の登記は、

表題部所有者
以外の者は
申請することができない。
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)    条文別へ
第32条   表題部所有者 又は その持分についての変更は、
当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、
その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、

登記することができない。
(表題部所有者の更正の登記等)    条文別へ
第33条  不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする
当該表題部所有者についての更正の登記は、
当該不動産の所有者
以外の者は
申請することができない。
2項  前項の場合において、
当該不動産の所有者は、
当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
3項  不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、
当該共有者
以外の者は
申請することができない。
4項  前項の更正の登記をする共有者は、
当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 土地の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(土地の表示に関する登記の登記事項)    条文別へ
第34条  土地の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 土地の所在する市、区、郡、町、村 及び
 地番
 地目
 地積
2項  前項第3号の地目 及び 同項第4号の地積に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
(地番)    条文別へ
第35条   登記所は、
法務省令で定めるところにより、
地番を付すべき区域
(第39条第2項 及び 第41条第2号において「地番区域」という。)を定め、
一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
(土地の表題登記の申請)    条文別へ
第36条   新たに生じた土地 又は 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
(地目 又は 地積の変更の登記の申請)    条文別へ
第37条  地目 又は 地積について変更があったときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
その変更があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項  地目 又は 地積について変更があった後に
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人となった者は、

その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
(土地の表題部の更正の登記の申請)    条文別へ
第38条   第27条第1号、第2号 若しくは 第4号同号にあっては法務省令で定めるものに限る。) 又は 第34条第1項第1号、第3号 若しくは 第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人
以外の者は
申請することができない。
(分筆 又は 合筆の登記)    条文別へ
第39条  分筆 又は 合筆の登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人
以外の者は
申請することができない。
2項  登記官は、
前項の申請がない場合であっても
一筆の土地の一部が別の地目となり、
又は 地番区域
地番区域でない字を含む。第41条第2号において同じ。)を異にするに至ったときは、
職権で、
その土地の分筆の登記をしなければならない。
3項  登記官は、
第1項の申請がない場合であっても
第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、
第1項に規定する表題部所有者 又は 所有権の登記名義人の異議がないときに限り

職権で、
分筆 又は 合筆の登記をすることができる。
(分筆に伴う権利の消滅の登記)    条文別へ
第40条   登記官は、
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、
当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人
当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
(合筆の登記の制限)    条文別へ
第41条   次に掲げる合筆の登記は、
することができない。
 相互に接続していない土地の合筆の登記
 地目 又は 地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地権利に関する登記であって合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
(土地の滅失の登記の申請)    条文別へ
第42条   土地が滅失したときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
その滅失の日から1月以内に、
当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
(河川区域内の土地の登記)    条文別へ
第43条  河川法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号 及び 第34条第1項各号に掲げるもののほか、
第1号に掲げる土地である旨 及び 第2号から第5号までに掲げる土地にあっては
それぞれその旨とする。
 河川法第6条第1項の河川区域内の土地
 河川法第6条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
 河川法第6条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
 河川法第26条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
 河川法第58条の2第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地
2項  土地の全部 又は 一部が
前項第1号の河川区域内
又は 同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内
若しくは 同項第5号の河川立体区域内
の土地となった
ときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記を
登記所に嘱託しなければならない。
3項  土地の全部 又は 一部が
第1項第1号の河川区域内
又は 同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内
若しくは 同項第5号の河川立体区域内
の土地でなくなった
ときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記の抹消を
登記所に嘱託しなければならない。
4項  土地の一部について前2項の規定により登記の嘱託をするときは、
河川管理者は、
当該土地の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
5項  第1項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
6項  第1項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(建物の表示に関する登記の登記事項)    条文別へ
第44条  建物の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び 土地の地番区分建物である建物にあっては当該建物が属する1棟の建物の所在する市 及び 土地の地番)
 家屋番号
 建物の種類、構造 及び 床面積
 建物の名称があるときは、その名称
 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字 及び 土地の地番区分建物である附属建物にあっては当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市 及び 土地の地番 並びに 種類、構造 及び 床面積
 建物が共用部分 又は 団地共用部分であるときは、その旨
 建物 又は 附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は 附属建物が属する1棟の建物の構造 及び 床面積
 建物 又は 附属建物が区分建物である場合であって、当該建物 又は 附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
 建物 又は 附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2項  前項第3号、第5号 及び 第7号の
建物の種類、構造 及び 床面積に関し必要な事項は、

法務省令で定める。
(家屋番号)    条文別へ
第45条   登記所は、
法務省令で定めるところにより、
一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
(敷地権である旨の登記)    条文別へ
第46条   登記官は、
表示に関する登記のうち
区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは

当該敷地権の目的である土地の登記記録について、
職権で、
当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨
の登記をしなければならない。
(建物の表題登記の申請)    条文別へ
第47条  新築した建物 又は 区分建物以外の表題登記がない建物
の所有権を取得した者は、

その所有権の取得の日から1月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
2項  区分建物である建物を新築した場合において、
その所有者について相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人も、
被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)    条文別へ
第48条  区分建物が属する1棟の建物が新築された場合
又は 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合
における

当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該新築された1棟の建物 又は 当該区分建物が属することとなった1棟の建物
に属する他の区分建物についての表題登記の申請
と併せてしなければならない。
2項  前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
他の区分建物の所有者に代わって、
当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項  表題登記がある建物区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における
当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請
と併せてしなければならない。
4項  前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
当該表題登記がある建物の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
(合体による登記等の申請)    条文別へ
第49条  二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、
次の各号に掲げるときは、

それぞれ当該各号に定める者は、
当該合体の日から1月以内に、
合体後の建物についての建物の表題登記 及び 合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消
(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。
この場合において、
第2号に掲げる場合にあっては

当該表題登記がない建物の所有者、
第4号に掲げる場合にあっては
当該表題登記がある建物所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、
第6号に掲げる場合にあっては
当該表題登記がない建物の所有者 及び 当該表題登記がある建物の表題部所有者
をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記
を併せて申請しなければならない。
 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物 及び 表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者 又は 当該表題登記がある建物の表題部所有者
 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物 及び 所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者 又は 当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物 及び 所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は 当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物 及び 所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は 当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
2項  第47条 並びに 前条第1項 及び 第2項の規定は、
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において
合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの

当該建物についての表題登記の申請について準用する。
この場合において、
第47条第1項中「新築した建物 又は 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは
「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者 又は 当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、
同条第2項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、
及び 前条第1項中「区分建物が属する1棟の建物が新築された場合 又は 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合」とあるのは

「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、
同項中「当該新築された1棟の建物 又は 当該区分建物が属することとなった1棟の建物」とあるのは
「当該合体後の区分建物が属する1棟の建物」と読み替えるものとする。
3項  第1項第1号、第2号 又は 第6号に掲げる場合において、
当該二以上の建物同号に掲げる場合にあっては当該三以上の建物
が合体して一個の建物となった後
当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について
合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した
者は、

その持分の取得の日から1月以内に、
合体による登記等を申請しなければならない。
4項  第1項各号に掲げる場合において、
当該二以上の建物同項第6号に掲げる場合にあっては当該三以上の建物
が合体して一個の建物となった後に
合体前の表題登記がある建物の表題部所有者
又は 合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、

その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
合体による登記等を申請しなければならない。
(合体に伴う権利の消滅の登記)    条文別へ
第50条   登記官は、
所有権等所有権、地上権、永小作権、地役権 及び 採石権をいう。以下この款 及び 第118条第5項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、
当該合体による登記等の申請情報と併せて
当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人
当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)
合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき
当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
(建物の表題部の変更の登記)    条文別へ
第51条  第44条第1項各号第2号 及び 第6号を除く。)
に掲げる登記事項について変更があったときは、
表題部所有者
又は 所有権の登記名義人
共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては所有者は、
当該変更があった日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項  前項の登記事項について変更があった後に
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人となった者は、

その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3項  第1項の登記事項について変更があった後に
共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記があったときは、

所有者前2項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、
共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
がされた日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4項  共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
がある建物について、
第1項の登記事項について変更があった後に
所有権を取得した者
前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5項  建物が区分建物である場合において、
第44条第1項第1号区分建物である建物に係るものに限る。)
又は 第7号から第9号までに掲げる登記事項同号に掲げる登記事項にあっては法務省令で定めるものに限る。次項 及び 第53条第2項において同じ。)
に関する変更の登記は、
当該登記に係る区分建物と同じ1棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6項  前項の場合において、
同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、

登記官は、
職権で、
当該1棟の建物に属する他の区分建物について、
当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)    条文別へ
第52条  表題登記がある建物区分建物を除く。)
に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となったことにより
当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における

当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2項  前項の場合において、
当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、
当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項  いずれも表題登記がある二以上の建物区分建物を除く。)
増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における

当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、
一括してしなければならない。
4項  前項の場合において、
当該表題登記がある二以上の建物のうち、
表題登記がある一の建物の表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、

表題登記がある他の建物の表題部所有者
若しくは 所有権の登記名義人
又は これらの者の相続人
その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある他の建物について
表題部の変更の登記を申請することができる。
(建物の表題部の更正の登記)    条文別へ
第53条  第27条第1号、第2号 若しくは 第4号同号にあっては法務省令で定めるものに限る。)
又は 第44条第1項各号第2号 及び 第6号を除く。)
に掲げる登記事項に関する更正の登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては所有者以外の者は
申請することができない。
2項  第51条第5項 及び 第6項の規定は、
建物が区分建物である場合における
同条第5項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。
(建物の分割、区分 又は 合併の登記)    条文別へ
第54条  次に掲げる登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人以外の者は
申請することができない。
 建物の分割の登記表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
 建物の区分の登記表題登記がある建物 又は 附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
 建物の合併の登記表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記 又は 表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物 若しくは 附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
2項  共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
がある建物についての
建物の分割の登記
又は 建物の区分の登記は、

所有者以外の者は、
申請することができない。
3項  第40条の規定は、
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物
についての建物の分割の登記 又は 建物の区分の登記
をするときについて準用する。
(特定登記)    条文別へ
第55条  登記官は、
敷地権付き区分建物区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第1項 及び 第3項、第74条第2項 並びに 第76条第1項において同じ。)
のうち特定登記所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第1項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、
第44条第1項第9号の敷地利用権が
区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより
敷地権の変更の登記をする場合において、
当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人
当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)
当該変更の登記後の当該建物 又は 当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき
当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
当該承諾に係る建物 又は 土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2項  前項の規定は、
特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。
この場合において、
同項中「第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは
「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、
「当該変更の登記」とあるのは
「当該更正の登記」と読み替えるものとする。
3項  第1項の規定は、
特定登記がある建物の合体 又は 合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における
合体による登記等 又は 建物の合併の登記について準用する。
この場合において、
同項中「第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは
「当該建物の合体 又は 合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等 又は 建物の合併の登記」と、
「当該変更の登記」とあるのは
「当該合体による登記等 又は 当該建物の合併の登記」と読み替えるものとする。
4項  第1項の規定は、
特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。
この場合において、
同項中「第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは
「建物の滅失の登記」と、
「当該変更の登記」とあるのは
「当該建物の滅失の登記」と、
「当該建物 又は 当該敷地権の目的であった土地」とあるのは
「当該敷地権の目的であった土地」と、
「当該承諾に係る建物 又は 土地」とあるのは
「当該土地」と読み替えるものとする。
(建物の合併の登記の制限)    条文別へ
第56条   次に掲げる建物の合併の登記は、
することができない。
 共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
(建物の滅失の登記の申請)    条文別へ
第57条   建物が滅失したときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては所有者は、
その滅失の日から1月以内に、
当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
(共用部分である旨の登記等)    条文別へ
第58条  共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、

第27条各号(第3号を除く。) 及び 第44条第1項各号(第6号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する1棟の建物以外の1棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨
 団地共用部分である旨の登記にあっては当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物当該建物が区分建物であるときは当該建物が属する1棟の建物)
2項  共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記は、
当該共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者 又は 所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
3項  共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記は、
当該共用部分 又は 団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、
当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)の承諾があるとき
当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、
申請することができない。
4項  登記官は、
共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記をするときは、
職権で、
当該建物について表題部所有者の登記 又は 権利に関する登記を抹消しなければならない。
5項  第1項各号に掲げる登記事項についての変更の登記 又は 更正の登記は、
当該共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、
申請することができない。
6項  共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物について
共用部分である旨 又は 団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、

当該建物の所有者は、
当該規約の廃止の日から1月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7項  前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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