(登記官による調査)
第29条
登記官は、
表示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合
及び 前条の規定により職権で登記しようとする場合において、
必要があると認めるときは、
当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
表示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合
及び 前条の規定により職権で登記しようとする場合において、
必要があると認めるときは、
当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2項
登記官は、
前項の調査をする場合において、
必要があると認めるときは、
日出から日没までの間に限り、
当該不動産を検査し、
又は 当該不動産の所有者その他の関係者に対し、
文書 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、
若しくは 質問をすることができる。
この場合において、
登記官は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
前項の調査をする場合において、
必要があると認めるときは、
日出から日没までの間に限り、
当該不動産を検査し、
又は 当該不動産の所有者その他の関係者に対し、
文書 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、
若しくは 質問をすることができる。
この場合において、
登記官は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。