6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第30条 (一般承継人による申請)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(一般承継人による申請)
第30条   表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該表題部所有者 又は 登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、
当該表示に関する登記を申請することができる。
次条 (第31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記))

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