6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第2節 第2款 土地の表示に関する登記
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第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 土地の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(土地の表示に関する登記の登記事項)    条文別へ
第34条  土地の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 土地の所在する市、区、郡、町、村 及び
 地番
 地目
 地積
2項  前項第3号の地目 及び 同項第4号の地積に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
(地番)    条文別へ
第35条   登記所は、
法務省令で定めるところにより、
地番を付すべき区域
(第39条第2項 及び 第41条第2号において「地番区域」という。)を定め、
一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
(土地の表題登記の申請)    条文別へ
第36条   新たに生じた土地 又は 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
(地目 又は 地積の変更の登記の申請)    条文別へ
第37条  地目 又は 地積について変更があったときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
その変更があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項  地目 又は 地積について変更があった後に
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人となった者は、

その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
(土地の表題部の更正の登記の申請)    条文別へ
第38条   第27条第1号、第2号 若しくは 第4号同号にあっては法務省令で定めるものに限る。) 又は 第34条第1項第1号、第3号 若しくは 第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人
以外の者は
申請することができない。
(分筆 又は 合筆の登記)    条文別へ
第39条  分筆 又は 合筆の登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人
以外の者は
申請することができない。
2項  登記官は、
前項の申請がない場合であっても
一筆の土地の一部が別の地目となり、
又は 地番区域
地番区域でない字を含む。第41条第2号において同じ。)を異にするに至ったときは、
職権で、
その土地の分筆の登記をしなければならない。
3項  登記官は、
第1項の申請がない場合であっても
第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、
第1項に規定する表題部所有者 又は 所有権の登記名義人の異議がないときに限り

職権で、
分筆 又は 合筆の登記をすることができる。
(分筆に伴う権利の消滅の登記)    条文別へ
第40条   登記官は、
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、
当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人
当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
(合筆の登記の制限)    条文別へ
第41条   次に掲げる合筆の登記は、
することができない。
 相互に接続していない土地の合筆の登記
 地目 又は 地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地権利に関する登記であって合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
(土地の滅失の登記の申請)    条文別へ
第42条   土地が滅失したときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
その滅失の日から1月以内に、
当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
(河川区域内の土地の登記)    条文別へ
第43条  河川法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号 及び 第34条第1項各号に掲げるもののほか、
第1号に掲げる土地である旨 及び 第2号から第5号までに掲げる土地にあっては
それぞれその旨とする。
 河川法第6条第1項の河川区域内の土地
 河川法第6条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
 河川法第6条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
 河川法第26条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
 河川法第58条の2第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地
2項  土地の全部 又は 一部が
前項第1号の河川区域内
又は 同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内
若しくは 同項第5号の河川立体区域内
の土地となった
ときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記を
登記所に嘱託しなければならない。
3項  土地の全部 又は 一部が
第1項第1号の河川区域内
又は 同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内
若しくは 同項第5号の河川立体区域内
の土地でなくなった
ときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記の抹消を
登記所に嘱託しなければならない。
4項  土地の一部について前2項の規定により登記の嘱託をするときは、
河川管理者は、
当該土地の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
5項  第1項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
6項  第1項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

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