6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第2節 第1款 通則
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(表示に関する登記の登記事項)    条文別へ
第27条   土地 及び 建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
 登記原因 及び その日付
 登記の年月日
 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は 団地共用部分区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については所有者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
(職権による表示に関する登記)    条文別へ
第28条   表示に関する登記は、
登記官が
職権ですることができる。
(登記官による調査)    条文別へ
第29条  登記官は、
表示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合
及び 前条の規定により職権で登記しようとする場合において、
必要があると認めるときは、

当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2項  登記官は、
前項の調査をする場合において、
必要があると認めるときは、

日出から日没までの間に限り、
当該不動産を検査し、
又は 当該不動産の所有者その他の関係者に対し、
文書 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、
若しくは 質問をすることができる。

この場合において、
登記官は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
(一般承継人による申請)    条文別へ
第30条   表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該表題部所有者 又は 登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、
当該表示に関する登記を申請することができる。
(表題部所有者の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記)    条文別へ
第31条   表題部所有者の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての
変更の登記 又は 更正の登記は、

表題部所有者
以外の者は
申請することができない。
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)    条文別へ
第32条   表題部所有者 又は その持分についての変更は、
当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、
その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、

登記することができない。
(表題部所有者の更正の登記等)    条文別へ
第33条  不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする
当該表題部所有者についての更正の登記は、
当該不動産の所有者
以外の者は
申請することができない。
2項  前項の場合において、
当該不動産の所有者は、
当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
3項  不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、
当該共有者
以外の者は
申請することができない。
4項  前項の更正の登記をする共有者は、
当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、
申請することができない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト