6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第33条 (表題部所有者の更正の登記等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(表題部所有者の更正の登記等)
第33条  不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする
当該表題部所有者についての更正の登記は、
当該不動産の所有者
以外の者は
申請することができない。
2項  前項の場合において、
当該不動産の所有者は、
当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
3項  不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、
当該共有者
以外の者は
申請することができない。
4項  前項の更正の登記をする共有者は、
当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
次条 (第34条(土地の表示に関する登記の登記事項))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト